買い主が自分に有利な特約でも設けない限り、「引き渡しから10年」が事実上、瑕疵担保責任を問える最長期間となるのです。http://knct-koryu.jp/flow/ なお、宅建業法と品確法はどちらも「強行規定」(修正合意は不可)で、一方の適用がもう一方の適用を排除するような関係にはありません。それぞれの適用条件に当てはまれば、“重複”して適用されることとなります。 「10年保証」という言葉だけが一人歩きしている感があります。ぜひ「10年保証」の“中身”にまで意識を働かせることを忘れないようにしましょう。 アフターサービスは「法定責任」ではなく「約定責任」 続いて、今度はアフターサービスに話を進めましょう。アフターサービスという言葉は誰もがご存じだと思いますが、その性格を正しく理解している人は少ないような印象です。アフターサービスとは、売り主が日常サービスの延長として行なう約定責任のことで、無償の修補請求権です。瑕疵担保責任とは異なり、欠陥が隠れていてもいなくても関係ありません。アフターサービス基準に基づき、一様に売り主に欠陥修理を請求できます。
「約定責任」とは、売り主と買い主が約束して初めて成立する契約上の責任のことです。あくまで当事者同士の間だけで成り立つ約束事というわけです。http://knct-koryu.jp/trouble/表現を変えると、消費者の当然の権利ではなく、メーカーの厚意だと解釈すると分かりやすいかもしれません。そのため、約束の相手方が倒産などにより消滅してしまうと、アフターサービスは履行されなくなります。これに対して、これまで述べてきた瑕疵担保責任は「法定責任」といって 当事者の約束によらず自然発生する責任です。法律によって「必ず~しなさい」と、すべての人が等しく負わなければならない責任です。そのため、倒産などにより当初の売り主が消滅しても、瑕疵担保責任を問う権利までもが同時に消滅することはありません。【表2】を参考に、アフターサービスと瑕疵担保責任の違いを正確に理解しておいてください。 既存住宅購入者の中で「耐震性にかなり不安があった」人は下記のような解決策をとっています。 18.4% 売り主から建物検査や地盤調査の結果が示されたので信頼度が増した 13.2% 自身で建物検査や地盤調査を行ったので、信頼度が増した 7.9%  自身で耐震改修を行ったので、信頼度は増した 住宅の性能の中でも耐震性や耐久性は最も気になる項目ですね このように調査を見てくると、新築偏重の傾向は変化してきているものの、耐震性に代表される既存住宅の品質には不安を感じている人が多いことがわかります。 品質に対する不安を解消するには、今のところ、建物検査や既存住宅性能評価書など客観的に判断できる材料のある物件を選ぶか、自分で建物検査や耐震改修を行うしかありません。 建物検査の実施は売り主にも言えることです。早く適正価格で自宅を売却したいなら、建物検査をしたり、修繕?補修の履歴を残すなど、第三者が納得する材料を用意すること。そして、こうした考えが浸透すれば、品質のよい既存住宅が市場に多く流通し、選択肢が増えると思うのです。http://knct-koryu.jp/cause/わが身は自分で守れ!「住宅完成保証制度」の活用 1ページ目で、今年の1月と3月に自己破産した注文住宅メーカーの「富士ハウス」と「アーバンエステート」の話をしましたが、契約はしたものの、引き渡しを受ける前に請負業者あるいは売り主が倒産してしまうと、工事発注者あるいは買い主は多大な被害を受けることが分かりました。 事実、「富士ハウス」のケースでは工事代金をほとんど支払ったにもかかわらず、突然の自己破産で完成物件の引き渡しを受けられない被害者が続出しています。夢のマイホームが一瞬にして悪夢へと豹変したのでした。消費者保護に対する“抜け穴”(落ち度)が、まさに露見した格好といえます。社会問題化するのに時間はかからないでしょう。 そこで、こうした事態に備えて「住宅完成保証」という制度ができあがっています。業者破綻によって建築工事が中断した場合、新たに発生する追加工事費や前払い金の損害の一定割合を、第三者機関が保証するという仕組みです。特に新築住宅の請負契約を中心に、発注者の利益保護を図る狙いがあります。 完成住宅保証制度の仕組み 完成保証までの流れを整理しておくと、工事の発注者(消費者)が住宅工事業者を見つけ、住宅建築を依頼するところからすべてが始まります。その際、工事業者が住宅保証機関の登録業者であることが必須となるため、すでに登録済みであれば問題ありませんが、未登録の場合には登録申請し、審査を経て登録業者になってもらわなければなりません。http://knct-koryu.jp/cost/

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