住民税の負担が増えるという仕組みです
2013年12月25日今回は、その影響の現れるhttp://knct-koryu.jp/cost/ポイント、「住宅ローン控除」の変更点について簡単にご紹介していきます。 「住宅ローン控除」が税源移譲の影響を受ける理由は? 「あちらを立てれば、こちらが立たず…」 複雑に絡み合った税の間には、調整が必要なのです。 「住宅ローン控除」は、正式には「住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除」と、長い名前なのですが、中身は簡単です。 住宅ローンで住宅やその敷地を購入や新築、増改築等した場合に、年末のローン残高のうち一定金額を所得税から控除します、という決まりです。 でもなぜ、住宅ローン控除が税源移譲の影響を受けてしまうのでしょう?それは、住宅ローン控除が「所得税だけ」の特例であるからです。 税源移譲は、国の取り分である税金の一部を地方公共団体へ譲り渡すこと。税の行き先が国から地方に移るだけで、私たちが納める所得税と住民税の合計は基本的に変わらないようになっています。 ところが、所得税負担の減少を受けて、住宅ローン控除の適用を受けることができる金額も減少してしまう可能性があるのです。 仮に今まで所得税の年税額が60万円、住宅ローン控除可能額50万円、住民税の年税額が20万円だった人は、60万円-50万円+20万円の30万円が家計全体の税負担額でした。http://knct-koryu.jp/cause/ところが、税源移譲により所得税の年税額が30万円、住宅ローン控除可能額50万円、住民税の年税額が50万円となってしまった場合、30万円-30万円+50万円の50万円が家計全体の税負担額(20万円の負担増)となってしまいます。
住宅ローン控除はあくまで「所得税だけ」の特例ですから、たとえ控除可能額が50万円あったとしても、所得税額の30万円が限度とされてしまうためです。http://knct-koryu.jp/trouble/ 本来は税の行き先が変わるだけの「税源移譲」でしたが、このままでは結果として増税となってしまい、税源移譲がうまく進まない原因となってしまうかもしれません。 ですから、税源移譲による税負担の増加を調整するため、新たに「住民税の住宅ローン控除」制度が設けられることとなったのです。 実例!住宅ローン控除で住民税が戻る人 住宅ローン控除というと1年目は確定申告。2年目からは年末調整なので楽チン、楽チン。このような思い込みは注意が必要です。平成20年から住宅ローン控除で住民税が減額される人がぞろぞろ。詳細はコチラで。 「住民税の住宅ローン控除」は「確定申告」で! では早速、住民税の住宅ローン控除についてご紹介していきます。 ■「住民税の住宅ローン控除」の対象となる人 平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住した人 平成19年、つまり今年以降住宅ローン控除を受けようとする人は対象となりません。なぜなら、所得税で税源移譲を織り込んだ住宅ローン控除の決まりが手当てされているからです。 平成18年以前に居住した人が、住民税の住宅ローン控除の対象となります。 ■「住民税の住宅ローン控除」の受けかた 基本的に毎年、お住まいの市区町村に申告をすることにより控除を受けることになります。残念ながら、年末調整で完結、というわけにはいきません。 また、申告期限は所得税の確定申告同様、原則として毎年3月15日(平成20年の場合、3月15日が土曜日で市役所等の休みの日ですので、3月17日)が期限とされます。 申告書は「サラリーマン用」「個人事業主用」の2種類があります。 サラリーマン用の場合は申告書に自分で一定の事項を記載し、源泉徴収票の元本を添付して市区町村に申告書を提出、個人事業主用の場合は、同じく一定事項を記載後、所得税の確定申告書を提出する税務署あるいは市区町村に一定書類とともに提出、という流れになります。 住民税の住宅ローン控除に今から備えるべきこと 今回が初めての制度ですが、今のうち備えておけば問題ありません。 受けることができればかなり有利な制度ですので、ぜひチャレンジしてみましょう! 住民税の住宅ローン控除のための申告書の様式が、最近公開されました。 なるべく簡単に申告できるような様式になっていますが、今のうちに気をつけておいたほうが良いようなことが、いくつかあります。http://knct-koryu.jp/flow/
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