次のページで住宅性能表示制度でどん
2013年11月7日物件どうしで比較できる http://knct-koryu.jp/cause/ 物件どうしの比較検討ができる。 全国同一基準に基づき、第三者の専門機関が「品質」部分の判定をするため、公平?公正な評価が下されます。そのため、デベロッパーの異なる物件どうしでも比較検討することができます。 「A物件とB物件、どちらにしよう?」と迷った時に役立ちますよ。 住宅性能評価を取っていると安心 住宅性能評価を取っている物件についているマーク。広告などで確認できる。 繰り返しになりますが、住宅性能表示制度を利用した住まいでは、全ての項目で建築基準法レベルをクリア、かつそれ以上の品質を持つことを証明しています。ですから、少なくとも住宅性能評価をとっている物件を選ぶことで、大きな安心を得ることができるのです。 次回は「設計住宅性能評価書」の見方を解説いたします。モデルルームで実際に評価書を見せてもらい、ご自身で内容をチェックできるようにしておきましょう。省エネ住宅の減税制度を最大限活用しよう 省エネ性能の高い住宅に対して、大幅に税額を優遇する特例が2012年度から導入されました。その内容について、あらためて整理して紹介しましょう。住宅ローン減税と登録免許税の特例が拡充 「省エネ住宅なら減税拡大」というニュースが各種メディアに流れたのは、今年の3月頃でした。その内容が盛り込まれた2012年度税制改正法案もまもなく国会を通過しました。 目玉となったのは、住宅ローン減税と登録免許税の特例の拡充です。どちらも「低炭素住宅」に認定された場合に適用されることになっています。
それぞれの税制の内容http://knct-koryu.jp/cost/から紹介しましょう。 ※クリックで拡大します まず、住宅ローン減税は、マイホームを取得するために借りた住宅ローンの年末残高の1%に相当する所得税を最長10年間に渡って控除するというものです。入居した年によって、控除額の上限が図1のように決まっています。「認定低炭素住宅」の場合には、一般住宅よりも100万円多くなっているのです(従来からある認定長期優良住宅と同様です)。 ※クリックで拡大します 次に、登録免許税の場合は、床面積50m2以上の住宅用家屋に対して税率軽減の特例を設けています。建物を新築した場合の所有権保存登記は、本則の半分以下の0.15%。建物を購入した場合の所有権移転登記は、本則の約7分の1の0.3%です。「認定低炭素住宅」については、さらに税率が下がり、どちらも0.1%となります。保存登記は本則の4分の1、移転登記は同20分の1に軽減されるわけです(2014年3月31日までの時限措置)。 「低炭素住宅」の中身がまだ決まっていない? さて、どちらの減税も「認定低炭素住宅」に該当することが条件になっています。どのような内容なのでしょうか。実は、まだその内容がはっきりしていません。 というのも、「低炭素住宅」として認定されるためには、「都市の低炭素化の促進に関する法律(通称「低炭素まちづくり法」)」に基づいて、地方自治体が「低炭素建築物新築等計画の認定制度」を設けることが前提になります。http://knct-koryu.jp/その中で「低炭素住宅」の詳細が提示される予定です。ところが、根拠となる肝心の法律がまだ成立していないのです(8月下旬時点)。認定制度もスタートしていません。 ※クリックで拡大します 法案が出された3月の時点で、認定低炭素住宅のイメージは図3のように提示されています。これは省エネルギー法で定められた「平成11年基準」がベースになっています。ただ、その後も断片的な報道がされており、「平成11年基準」よりもエネルギー消費量を10%削減する、対象エリアを市街化区域内などに限定する、などの案も検討されているようです。 いずれにしても地方自治体の認定制度ができなければ低炭素住宅としての認定も受けられませんから、現時点では減税拡充の特例も適用されない状態といえます。低炭素まちづくり法案は、7月末に衆議院は通過していますから、早晩成立することは間違いないでしょう。11月頃から認定制度がスタートするという予測も出ています。なるべく早く成立して、減税が適用されることを期待したいものです。 トレードオフの関係がある性能 それではトレードオフの関係がある住まいの性能の組み合わせを取り上げてみましょう。http://knct-koryu.jp/flow/
窓の大きさと耐震性 一般に窓が大きく壁が少ないと耐震性が下がります。
それぞれの税制の内容http://knct-koryu.jp/cost/から紹介しましょう。 ※クリックで拡大します まず、住宅ローン減税は、マイホームを取得するために借りた住宅ローンの年末残高の1%に相当する所得税を最長10年間に渡って控除するというものです。入居した年によって、控除額の上限が図1のように決まっています。「認定低炭素住宅」の場合には、一般住宅よりも100万円多くなっているのです(従来からある認定長期優良住宅と同様です)。 ※クリックで拡大します 次に、登録免許税の場合は、床面積50m2以上の住宅用家屋に対して税率軽減の特例を設けています。建物を新築した場合の所有権保存登記は、本則の半分以下の0.15%。建物を購入した場合の所有権移転登記は、本則の約7分の1の0.3%です。「認定低炭素住宅」については、さらに税率が下がり、どちらも0.1%となります。保存登記は本則の4分の1、移転登記は同20分の1に軽減されるわけです(2014年3月31日までの時限措置)。 「低炭素住宅」の中身がまだ決まっていない? さて、どちらの減税も「認定低炭素住宅」に該当することが条件になっています。どのような内容なのでしょうか。実は、まだその内容がはっきりしていません。 というのも、「低炭素住宅」として認定されるためには、「都市の低炭素化の促進に関する法律(通称「低炭素まちづくり法」)」に基づいて、地方自治体が「低炭素建築物新築等計画の認定制度」を設けることが前提になります。http://knct-koryu.jp/その中で「低炭素住宅」の詳細が提示される予定です。ところが、根拠となる肝心の法律がまだ成立していないのです(8月下旬時点)。認定制度もスタートしていません。 ※クリックで拡大します 法案が出された3月の時点で、認定低炭素住宅のイメージは図3のように提示されています。これは省エネルギー法で定められた「平成11年基準」がベースになっています。ただ、その後も断片的な報道がされており、「平成11年基準」よりもエネルギー消費量を10%削減する、対象エリアを市街化区域内などに限定する、などの案も検討されているようです。 いずれにしても地方自治体の認定制度ができなければ低炭素住宅としての認定も受けられませんから、現時点では減税拡充の特例も適用されない状態といえます。低炭素まちづくり法案は、7月末に衆議院は通過していますから、早晩成立することは間違いないでしょう。11月頃から認定制度がスタートするという予測も出ています。なるべく早く成立して、減税が適用されることを期待したいものです。 トレードオフの関係がある性能 それではトレードオフの関係がある住まいの性能の組み合わせを取り上げてみましょう。http://knct-koryu.jp/flow/
窓の大きさと耐震性 一般に窓が大きく壁が少ないと耐震性が下がります。
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