借地に建つ自分の家を貸すことはできるでしょうか?
2013年9月18日①賃借人に対抗要件のある場合のデータ復旧 ハードディスク解除権の制限改正前破産法において,賃貸借契約に同規定が適用されるか否かについては見解が分かれていたが,破産法56 条1 項において,賃貸人が破産した場合,契約の相手方たる賃借人が賃借権につき対抗要件を備えている場合には,破産法53 条1 項及び2 項が適用されず,管財人による解除選択の対象とならないことが明文化された。
②賃料債権の処分等の制限廃止
改正前破産法63 条1 項は,賃貸人破産の場合において,賃貸人が破産宣告前に賃料の前払いを受け,または賃料債権を譲渡していた(以下,これらを併せて「処分等」という)場合に,破産宣告の時における当期及び次期に関するもの以外はその効果を管財人(破産財団)に主張することができないものとしていた。しかし,現代社会における将来の賃料の経済価値を利用する取引の保護の必要性,及び通常の取引や個別執行の場合の取扱いとの平仄を図る必要性から,破産法は,改正前破産法63 条を削除して,賃料の処分等は,無制限に管財人(破産財団)に対抗できることとした(ただし,賃料債権譲渡については第三者対抗要件が必要である)。
③賃料相殺の制限廃止?敷金の取扱いデータ復旧 周辺機器
改正前破産法103 条1 項は,賃料債務を受働債権とする賃借人からの相殺を当期?次期分しか認めず,ただ,敷金がある場合には,その返還請求権の限度で,当期?次期を超える賃料部分との相殺も認められるものとしていた。しかし,破産法は,賃料の処分等の制限のみならず,賃料を受働債権とする相殺の制限も廃止した。また,破産法は,賃借人は管財人に対して賃料を弁済する際に,敷金の債権額を限度として,賃料弁済額の寄託を請求することができることを明確化した(破70 後段)。
賃貸人が民事再生?会社更生の場合
賃貸人が民事再生?会社更生の場合においては,各法において従来準用していた改正前破産法63 条,103条が削除されたため,破産の場合と同じく,賃料の処
分等?相殺の制限はなくなった。ただし,破産の場合とは異なり,今般の改正により,相殺ができるのは,手続開始後に弁済期が到来すべき賃料債務のうち,手
続開始時の賃料の6 ヶ月分相当額の限度内のものに制限され,また,相殺されなかった場合には,同限度内の敷金が共益債権化されることとなった
毎月賃料の支払をしているのに領収証をくれない。何か問題が起きるのではないかと心配で、何度も領収証の発行を請求したが、この状態が長期間続いている。どうすればいいのか。
貸主と借主の関係が円滑の場合は、賃料支払を証明する受取証書を貸主から貰っていなくても何も問題は発生しないであろうが、些細なことが原因でトラブルに発展するケースがある?支払の証拠がないことから、貸主から、得てして賃料不払いという言掛りをつけられる虞がある。
仮に悪意が無くても、賃料支払に対する受取証書の交付を長期間受けていないと賃料の支払いの継続性が不明確になり、その支払の証明が出来ずに賃料の2重払いのトラブルに巻き込まれる危険がある。
受取証書は賃料支払の事実を証明するものである。従って、「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」(民法486条)。
即ち、借主は賃料を支払った時には、貸主に対して、受領した旨の記載された受取証書を請求する権利がある。
受取証書というのは、弁済したことの証拠となる文書のことで、その形式はどのようなものでもよい。通常は領収証が用いられる。
民法486条は、支払の有無についてトラブルが生じた場合に備えて、立証を容易にして、賃料の2重払いの危険を避けるために弁済者に認められた権利である。
また、民法533条は「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは?自己の債務の履行を拒むことができる」と同時履行の抗弁権を規定している。
では、賃料の支払いと受取証書交付は同時履行の関係に立つのか。
判例上は、弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にあり、借主は賃料の支払いと引換えに受取証書の交付を請求出来ると解されている(大審院昭和16年3月1日判決)。
即ち、受取証書の交付と同時引換えでなければ債務の履行を拒むことが出来るのであるから、貸主が受取証書を交付しない場合は、借主は賃料支払を拒否することが出来る。
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