まず,前段該当性についてみると,ハードディスク 基盤賃貸借契約においては,賃借人は賃料以外の金銭的負担を負うべき義務を負っていないところ(民法601条),本件特約は,本件敷引金の具体的内容を明示しないまま,その支払義務を賃借人である被上告人に負わせているのであるから,任意規定の適用の場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するものといえる。

 そして,後段該当性についてみると,原審認定によれば,本件敷引金の額は本件契約書に明示されていたものの,これがいかなる性質を有するものであるのかについて,その具体的内容は本件契約書に何ら明示されていないのであり,また,上告人と被上告人との間では,本件契約を締結するに当たって,本件建物の付加価値を取得する対価の趣旨で礼金を授受する旨の合意がなされたとも,改装費用の一部を被上告人に負担させる趣旨で本件敷引金の合意がなされたとも認められないというのであって,かかる認定は記録に徴して十分首肯できるところである。したがって,賃貸人たる上告人は,本件敷引金の性質についてその具体的内容を明示する信義則上の義務に反しているというべきである。
加えて,本件敷引金の額は,月額賃料の約3.5倍に達するのであって,これを一時に支払う被上告人の負担は決して軽いものではないのであるから,本件特約は高額な本件敷引金の支払義務を被上告人に負わせるものであって,被上告人の利益を一方的に害するものである。OSリカバリ
5 本件特約が無効であるとした原審の判断は,以上と同旨をいうものとして是認することができる。論旨は理由がなく,上告を棄却すべきである。大田区羽田地域に居住し、約30坪を賃借しているAさんは、大正時代に地主の勧めで借地することになった。

 終戦後火災で滅失するが、大工であった地主の手で新築される。その約10年後には地代の支払いが大変ならばと2階部分の建増しを勧めてくれた。その地主もAさんの親もなくなり、世代交代して数年経過した。

 平成2年突如「俺が地主だ。土地を買うか、借地権を売るか」と喚きたてられて驚き、知人に組合を紹介された。組合員になったことを地上げ屋に伝えるがその後は何事もなく、指定された口座に地代を振込むだけでよかった。

 しかし、今年8月Aさん宅を訪れた建設会社の社員より貴方の地主から土地譲渡を勧められているので、今後どうするのか問われて組合役員同席で交渉。借地契約の継続は当然権利との主張で契約書の作成を了承したのにも関わらず、後日Aさん宅を訪れて「買うか売るか」と迫る社員に契約の継続を通告。「鍛えられて強くなった」とAさんの頼もしい一言。足立区扇で三軒(現在両側解体)の一軒を賃借しているAさんは5年前突然家主から家賃の受領を拒否され供託してきた。

 昨年暮れ、隣に住む男が訪ねてきて立退料50万円を提示したが断った。その後は何もなく今年4月に内容証明郵便で家主と直接明け渡しについて交渉を申入れた。しかし返事はなく、組合に相談し、6月組合員であり組合を通しての交渉を行うことを書面で申入れた。
 早速、家主から組合事務所での交渉に応じる返事が来た。交渉を重ね、9月に家賃50ヶ月分と猶予期間6ヶ月分の家賃免除で円満解決となった。京都市南区のAさん、築不詳の二戸一の借家住んでいます。数年前に「自己使用」を理由に明渡し請求を受けました。家も古くなっていることもあって、条件が合えば考えても良いと話し合いましたが、家主のケチぶりに話は壊れました。

 それなら今の家賃で住み続ける覚悟を示しました。すると家主はAさんの隣の空き家になっていた家屋を取り壊し、Aさんの家屋はろくな養生もせず、1年以上放置しました。もちろんその間家屋はいっそう傷むばかりです。我慢できずにAさん「養生請求」の内容証明郵便を送りました。

 しばらく連絡もないままのある日、京都簡易裁判所から「賃料増額請求」調停申立書が送られてきました。

 組合と相談し、調停での闘いに臨んだAさんは「何より先に、建物の養生だ」と主張。すると「賃料の増額約束がなければ養生はできない、さもなくば立ち退いてもらいたい」とのこと。

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